株取引で利益をあげた場合、確定申告が必要になります。その確定申告の方法などを解説しています。

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確定申告が必要です

株を売買し利益が発生したら、その利益に対して税金が課せられます。また、配当を受け取った場合にも税金がかかります。前者は特に"キャピタルゲイン課税"と言われています。税金の内訳は"所得税と住民税"ということになっています。

税金を納める方法も、自分の投資スタイルに合わせた納税方式を選ぶことで、余計な手間を省くことや納税を忘れたなどという事を防ぐことができます。

  1. 株の売買益に対する税金(キャピタルゲイン課税)
  2. 株の配当金に対する税金

株の売買益に対する税金

毎年1月1日〜12月31日の期間で、株の取引で売買した結果、利益が損失を上回ると一定の税率を適用した税額が発生します。この発生した税額を翌年に確定申告して収めることになります。損失が上回れば基本的に確定申告の必要はありません。また、損失は3年間繰り越すことができます。(ただ、特定口座を開設した場合は注意点がありますので、こちらもお読みください

この場合の利益とは、"(売却価格−取得価格)−取得時と売却時の手数料"で計算されます。これに、キャピタルゲイン課税(所得税、住民税)が20%程度課せられることになります。ただこれには特例があり、2007/12/31までは所得税+住民税で10%となっています。

特定口座が便利です
年間を通して株を売買した場合、取引をするたびに利益、損失、手数料を記録しておき、確定申告の際に面倒な集計作業を自分でしなければいけません。そこで、証券会社では特定口座というのを設けて、税金の計算から納税までを証券会社が行う仕組みを準備しています。

特定口座は"源泉徴収あり"と"源泉徴収なし"に分かれています。

  • 源泉徴収あり
    税額計算から納税までを証券会社が行います
  • 源泉徴収なし
    証券会社から送られてくる取引報告書に基づき、自分で確定申告し納税します

キャピタルゲイン課税の特例

  1. 非課税になる場合があります
    条件: 01/11/30〜02/12/31までに購入した株を05/1/1〜07/12/31までに売却した場合、購入額が1,000万円までの売却益は非課税になります。
  2. みなし取得費
    条件: 01/9/30以前に買った株を03/1/1〜10/12/31の期間で売却した場合、購入した価格と01/10/1の価格(みなし取得費)の80%の、どちらか安い方を取得費とすることができます。

株の配当金に対する税金

配当金にかかる税金の課税方式は、源泉分離課税と総合課税の2通りがあります。これを、配当金を受け取る本人が、どちらを選択するか決めます。なお、配当は2通りの課税方式を選べますが、キャピタルゲインは分離課税になり、給与所得などと合算することはできません

税率は、所得税+住民税で20%程度課せられることになります。なお、特例として08/3/31までは所得税+住民税で10%の税率となっています。

源泉分離課税と総合課税
給与収入など、他の収入などと合算して課税所得を算出する方式を総合課税といい、ほかの収入とは合算しないで課税する方式を分離課税と言っています。

  • 源泉分離課税
  • 総合課税

源泉分離課税
配当金は、既に税金が差し引かれた形で支払われます。つまり、納税などは済んでいるので何もしなくていいと言う事になります。

総合課税
配当や給与などの所得を併せて税額を決めることになります。従って、確定申告が必要になります。なお税率は、所得が高くなるにつれて高くなります。



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