特定口座の源泉徴収ありと源泉徴収なしの違いをしっかりと理解してください。

株初心者ネット取引 >> 特定口座の使い方(第三章)

特定口座にも種類がある

特定口座は『源泉徴収なし』と『源泉徴収あり』に分かれています。このいづれかを1年の最初の売却取引までに選択しておく必要があります。また、一度選択すると変更はできませんので慎重に行ってください。

源泉徴収なし

『源泉徴収なし』は、本来なら自分で行わなければならない売買損益の計算を、特定口座を開いている証券会社が代わりに計算し、『年間取引報告書』を作成し送付してくれます。確定申告の際には、この年間取引報告書を確定申告書に添付することで申告が楽にできるようになります。

例外もあります
複数の証券会社で特定口座を開設している場合や、一般口座でも取引を行っている場合には、それぞれの口座の損益を自分で計算する必要があります。

源泉徴収あり

『源泉徴収あり』は、証券会社が『年間取引報告書』を作成し送付してくれます。そのうえ、株の売却を行うたびに売却益を計算してくれます。また、月ごとの売却益の源泉徴収を行い、それを税務署に納税してくれるので自分で確定申告をする必要はありません。

参考までに:

  • 特定口座の売却益が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
  • 給与所得以外の所得が20万円以下である場合、確定申告は必要ありません。(給与の支給額が2,000万円を超えないこと、複数の会社から給与を得ていないことが条件となります)
  • 利益よりも損失が上回れば基本的に確定申告の必要はありません。また、損失は3年間繰り越すことができます。


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