特定口座の例外
特定口座の『源泉徴収あり』は、原則自分で確定申告する必要はありません。しかし、一部例外があります。
- 01/11/30〜02/12/31までに購入した株を05/1/1〜07/12/31までに売却した場合、購入額が1,000万円までの売却益は非課税
- 損失は3年間繰り越すことができる
購入額が1,000万円までの売却益は非課税
これは、『源泉徴収あり』を選択していて売却すると、非課税の特例は受けられなくなります。特例を受けたい場合は、特例を受けたい株を特定口座から一般口座に移してから売却し、翌年の3月15日までに『特定上場株式等非課税適用申請書』を税務署に提出しなければなりません。
損失は3年間繰り越すことができる
年間を通して株式投資で損失を出した場合、自分で確定申告を行い払いすぎている税金を還付してもらう必要があります。これを行わない場合、『損失の3年間の繰越控除の特例』は受けられません。
